日本卓球協会の規程「基本規程」第5章登録では、次のとおり規程されています。
第39条 (一部抜粋)
3 日本卓球協会に登録する際の氏名と性別は住民票記載事項に準ずる。但し、旧氏が併記されている際はその旧氏を氏として登録することができる。
住民票記載事項に準じた氏名、性別で登録をしてください。但し、旧氏が併記されている際はその旧氏を氏として登録することができます。
旧氏で登録する場合には、該当者の「情報編集」をクリックし「旧氏活動時の現氏」に現氏を入力してください。
なお、氏名や旧氏の文字(漢字、ひらがな、カタカナ等)は、住民票記載事項に準じてください。
※規程改定により、2022年4月1日から住民票等に旧氏併記の手続きを行っている場合は、その旧氏を「氏」として登録することができるようになりました。